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えがおの窓口(指定居宅介護支援事業者)とは
1 介護保険サービスを利用するとき、相談にのってもらえるのは県知事から指定を受けた事業者です。
2 ご本人やご家族からの依頼により、介護が必要な方の要介護認定の申請を代わりに行ってくれます。
3 ケアマネジャー(介護支援専門員)が要介護や要支援の認定を受けた方について、どのような介護サービスが必要かを判断し、具体的なプラン(介護サービス計画)を作成してくれます。
ケアプラン作成にかかる費用は、全額保険から給付されますので利用者の負担は原則ありません。
  ※「えがおの窓口」はご本人やご家族の方が自由に選ぶことができます。
尚、当院には居宅介護支援事所 ケアセンター サンカトレアが設置されております。詳しくはこちらからどうぞ

65歳以上の方(第1号被保険者)
65 歳以上の方は、寝たきりや痴呆などで、入浴、排泄、食事などの日常生活動作について、いつも介護が必要な場合(要介護状態)と、いつも介護が必要とまではいかなくても、家事や身支度などの日常生活に手助けが必要な場合(要支援状態)に、介護保険サービスを利用することができます。
40〜64歳の医療保険に加入している方(第2号被保険者)
40歳〜64歳の医療保険に加入している方は、老化に伴う病気(15種類の特定疾病)によって、介護や日常生活に手助けが必要になった場合に、介護保険サービスを利用することができます。

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筋萎縮性側索硬化症

A 後縦靭帯骨化症
B 骨折を伴う骨粗しょう症
C シャイ・ドレーガー症候群
D 初老期における痴呆
E 脊髄小脳変性症
F 脊柱管狭窄症
G 早老症
 
H 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性硬膜症
I 脳血管疾患
J パーキンソン病
K 閉塞性動脈硬化症
L 慢性関節リウマチ
M 慢性閉塞性肺疾患
N 両側の膝関節または股関節に著変形を伴う変形性関節症

1.要介護認定の申請
  「えがお窓口(指定居宅介護支援事業者)」が申請代行します。
2.認定調査
  市から委託を受けた「えがお窓口」または、介護保険施設のケアマネジャーが、ご家庭や入院先へお伺いし、お体の状況など全国共通の79項目について聴き取り調査を行います。
3.主治医意見書
  主治医(かかりつけ医)に、医学的な見地から意見書を作成してもらいます。申請する際には必ず主治医に申請する旨を連絡して下さい。依頼には神戸市から主治医に直接依頼します。
4.介護認定審査会
  保健、医療、福祉の専門家による審査会が認定調査の結果と主治医の意見書をもとに、どの程度の介護が必要かを審査、判定します。
5.認定、結果通知
  介護認定審査会の判定に基づき、どの程度の介護が必要かを「要支援」、「要介護1〜5」の6段階に分けて認定し、申請者本人に文書で通知します。
尚、公平、公正な審査・判定を慎重に行うため、申請から認定結果の通知まで30日ぐらいかかります。
6.ケアプラン(介護サービス計画)の作成
  (1) ケアプランの作成を依頼する「えがおの窓口」を選び、直接電話などで依頼してください。
(2) 「えがおの窓口」のケアマネジャーが『居宅サービス作成依頼提出書』を神戸市へ提出します
(3) ケアマネジャーがご本人やご家族の希望を尊重して適切な介護サービスの利用計画を立てます。
7.在宅サービスの利用
  @ ケアプランを作る費用の全額保険でまかなわれますので自己負担はありません。
A ケアプランは自分で作成することもできますがサービス提供事業者との連絡調整等も自分で行わなけ ればならないため、「えがおの窓口」に依頼すると便利です。

利用者負担額は、原則としてかかった費用の1割が利用者負担となります。
在宅サービスの場合、要介護ごとに標準的に利用されるサービス例をもとに、1ヶ月に利用できるサービスの費用に上限を設けています(支給限度額)。
区分 利用上限額をすべて訪問・通所サービスで利用する場合 利用場限度額をすべてショートステイで利用する場合(例)
要支援 1ヶ月で61,500円まで 1ヶ月で7日まで
要介護1 1ヶ月で165,800円まで 1ヶ月で19日まで
要介護2 1ヶ月で194,800円まで 1ヶ月で21日まで
要介護3 1ヶ月で267,500円まで 1ヶ月で27日まで
要介護4 1ヶ月で306,000円まで 1ヶ月で29日まで
要介護5 1ヶ月で358,300円まで 1ヶ月で30日まで


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